シリーズで「給与明細の見方」をお送りします。
今回は、第1回目。
まずは基本中の基本から理解しましょう。
賃金の支払には5原則というものが存在します。(労働基準法第24条)
ご存知ですか?
<賃金支払いの5原則>
1.「通貨払いの原則」
賃金は通貨で支払わなければならない。労働者本人の同意を得た場合には口座振込み可能。
2.「全額払いの原則」
賃金は、一部を控除することなく、その全額を支払わなければならない。ただし、源泉徴収(税金)、社会保険料、労使協定(社宅費など)はあらかじめ控除できる。
3.「毎月1回以上の原則」
毎月1回以上 支払わなくてはならない。(月2回、週1回ずつでもよい)
4.「一定期日払いの原則」
期日を決めて支払わなくてはならない。
5.「直接払いの原則」
直接労働者本人に支払わなければならない。やむをえない理由で、家族等労働者本人の使者と認められる者に対して支払うことは可能。
これらは、給与が確実に本人に支払われ、生活を圧迫しないようにするために決められているものです。ですから年俸制でも一回で全て支払いということはないのです。
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